3種類ある「障がい」について分かりやすく説明します
「障がい福祉」関係の仕事・転職をするうえで、障がいの種類について、かんたんに説明したいと思います。
おもに、3種類の「障がい」があるので、ザックリ知っていればいいかなと思います。
「身体障がい」とは
身体障がいとは、身体の機能の一部が不自由であり、生活するうえでいろいろな支障がでる状態のことをいいます。
法律では大きく、次の5種類にわけられています。
・「視覚障がい」
→目が見えにくかったり、物を見るはんいがせまい状態
・「聴覚・平衡機能障がい」
→耳がきこえにくい状態
・「音声・言語・そしゃく機能障がい」
→ことばを話すことが難しかったり、食べ物をのみこむのが難しい状態
・「肢体不自由」
→うでや足など、体の部分が、うごかしにくかったり、失っている状態
・「内蔵機能などの疾患による内部障がい」
→しん臓やじん臓など、体の内部が、きちんと機能していない状態
「知的障がい」とは
ふだんの生活で、読んだり・書いたり・計算したり などの知的に行動するときに支障がある状態のことをいいます。
知能指数が基準を下まわる場合に認定されます。
法令では、おおむね18歳未満に、知的能力が遅れていて、その遅れがあきらかな状態であり、その遅れによってできる行動ができない、ということが基準となっています。
基本的に、大人になってから「知的障がい」と判定されることはほとんどありません。
「精神障がい」とは
脳やこころの機能の障がいによっておこる、精神の病気で、普段の生活に支障がでる状態のことをいいます。
いろいろな病名があり、おもなものを挙げたいと思います。
・「統合失調症」
→幻覚や妄想、意欲の低下によって、人と交流するのが難しくなったりする状態
・「そううつ病」
→ハイテンションで活発にうごくそう状態と、無気力なうつ状態をくりかえす状態
・「うつ病」
→落ち込む、眠れない、何も興味がわかない、といったことが続いている状態
・「パニック障がい」
→理由なく、どうきや吐き気、手足のふるえ、といった発作をおこし生活に支障が出ている状態
どの種類のところで働くか
おもな3種類の障がいを挙げました。
「障がい福祉」の施設や事業所は、基本的には「3種類のどの障がい者も分けることなく支援する」、ということになっています。
しかし実際は、どれかの種類に特化して施設や事業所を運営していることがほとんどです。
求人には、障がいの種類まで書いてないことも多いので、事前に「どの障がい分野を、おもに仕事として支援しているのだろう」、と調べて応募したほうがいいと思います。
調べるうちに、自分が興味をもてそうな、障がい種類が出てくると思います。