【勉強しよう!】障がい福祉分野ではたらく上での「障がい者虐待」について
こんにちは、カメちゃんです。
障がい者(児)施設への転職をおすすめする記事を書いていますが、「障がい者支援」をするうえで、大切なことを伝えたいと思います。
「障がい者虐待」のことです。
子供への虐待、高齢者への虐待など、最近、悲惨なニュースを目にすることが多くなりました。
つい、数日前も、幼児に対してその親が、からだに危害をくわえたり食事を与えない、などといった虐待行為をくり返し、幼い命が亡くなったという事件があったばかりです。
ニュースを見ていて、いたたまれない気持ちになり、「なんでそんなことを・・・」と思ってしまいます。
「全く、虐待をする人の気がしれない!」「どんな人生をおくったら、そんなひどいことができるんだ!」など、過激な気持ちになるのは、私だけではないはずです。
仕返しすることや言葉で言い返すことのできない相手に対し、「どうしてそこまで虐待行為を繰り返すのか!?」と怒りをおぼえてしまいます。
しかし、人間はこわいものです。
その人間がかかえている悩みや問題、家庭環境やそれを取り巻く生活状況などによって、理性や感情がおさえきれなくなったりするのです。
「障がい者」にかかわる環境にいる人も例外ではありません。
障がい者支援をしている家族、介護者、就労先の人も、少なからず虐待をしてしまう可能性を秘めてしまっているのです。
私は、福祉事務所で働いているとき、何件もの「障がい者虐待」の案件に対応してきました。
言い方は悪いですが、軽い虐待ケースから重篤な緊急性ありの虐待ケースまで、いろいろなケースがとつぜん舞い込んでくるのです。
「障がい福祉」分野へ転職・仕事するにあたり、「障がい者虐待」にかんする知識は最低限もつべきだと思います。
知識と言っても、誰もが当たり前と思える常識的なことです。
そんな常識的なことでも、支援者の余裕の無さや、こころの不安定さで判断をあやまってしまうことがあるのです。
「障がい者虐待」の種類とその例について、挙げたいと思います。
身体的虐待
障がい者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること
例)殴る、蹴る、平手打ちする、つねる、身体の拘束、薬によって動きを抑制する、食べ物などを無理やり口に入れる、など
性的虐待
障がい者にわいせつな行為をすること、または障がい者をしてわいせつな行為をさせること
例) 性交、性器への接触、性的行為の強要、裸にする、わいせつな言葉を発する、わいせつな映像を見せる、など
心理的虐待
障がい者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える言動をおこなうこと
例) 障がい者に対して侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間はずれにする、子ども扱いをする、意図的に無視する、など
放棄・放置(ネグレクト)
障がい者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置、養護者以外の者からの嫌がらせなどの行為を放置したり養護を怠ること
例) 食事や水分を十分に与えない、食事の著しい偏りによって栄養状態を悪化させる、入浴させない、汚れた服を着させ続ける、排泄の介助をしない、ごみを放置したままにするなど劣悪な環境の中で生活させる、必要な福祉サービスを受けさせない、学校に行かせない、病気やケガをしても受診させない、など
経済的虐待
障がい者の財産を不当に処分すること、または当該障がい者から不当に財産上の利益を得ること
例) 年金や賃金を渡さない、障がい者の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、など
「障害者虐待防止法」の成立
「障害者虐待防止法」の正式名称は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援に関する法律」です。
この法律は、2012年10月1日から施行されました。
さいごに
上に挙げた5つの虐待種別は、誰がみても当たり前のことばかりです。
ただ、その当たり前で頭ではよく理解できていることでも、介助者の介護疲れや、悩み・不安の蓄積、イライラ感や欲望などが抑えられず、虐待行為にはしってしまうのです。
福祉業界で働くということになれば、「虐待に当たる行為」について、日頃から気を付けて支援するよう心がけたいところです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!